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勘違いの車両法

まず最初に、ブログの更新長い期間さぼってすみませんm(__)m。
これからは、まめに頑張ります。

今回の話は、最近の車はローダウン(新車の状態から車高を下げる事)している車がすごく目立ちますが、国が決めた「保安基準」では、車高は車検証記載の数値から±4センチ迄が、合法ラインで、その基準を超えてしまうと、違法改造となります。この件について勘違いされているのが、車輛の最低地上高が、9cm以上あればOK!との認識がありますが、これは大きな勘違いです。車検証の数値から5cm以上低くなれば、違法改造車となり、整備不良として違反切符を切られる可能性があります。当社は、国の検査にかわり、車検を通すことができる指定工場です。
当然、違法性のある車輌にはノーマルに戻して頂くか、低くなった車高の状態で、車の寸法を変えてしまうかの2つに1つです。
当然、車高を元に戻すにあたって、多額の工賃が発生します。こんなことから、当社では、「構造変更」をお薦めしています。
 今回も、車高調(車高を好きな高さに調整できる、調整式ショックの事です。)が装着されている車が、車検で入庫されました。
見た目で、5cm以上は低くなっていることが分かり、お客様に事情を説明して、構造変更する事で了解を頂きました。
まず、新車時の車高は以下の高さで、193cm。

DVC00193

この車高を、現在の高さが標準となるように、「構造変更検査」をおこないました。

DVC00194

これで、無事に車検証寸法の変更ができ、車検証が185cmに変更されました。
ちなみに、車検証の備考欄に構造変更と記載されます。

DVC00192

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